スロー・モビリティ・ライフプロジェクト 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はスロー・モビリティ・ライフプロジェクトと称する。英語名をSlow Mobility Life Projectと表示し、略称をSMLPとする。
(事務所)
第2条 本会は事務所を京都府京都市に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)
第3条
本会は、自動車に依存したライフスタイルや従来型のまちづくりを、「持続可能なライフスタイル」にパラダイムシフトするために、市民が持続可能で安寧な生活を送り、豊かな生活文化を創造することができる「コンパクトシティ」の創出を目的とする。

(活動の種類)
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 国際協力を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動に係る事業を行う。
(1) 低炭素まちづくりを進めるための調査研究および実践普及
(2) 公共交通利用促進のための調査研究および実践普及
(3) 適切な自転車利用を推進するための調査研究および実践普及
(4) 交通環境教育に関する調査研究および実践普及
(5) 交通政策の提言ならびに交通政策を推進するためのコンサルテーションおよびコーディネーション
(6) 持続可能な社会の創造に関する調査研究および国際協力
(7) 本会の活動を広く知らせるための広報活動および第3条の目的に共感し、または本会と同種の事業を行う団体等との交流
(8) 第1号から第6号までの事業に関する国、地方公共団体等および企業からの受託事業
(9) 第1号から第6号までの事業に関する出版物の刊行および販売

第3章 会員

(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 本会の活動を賛助するため入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、本会へ提出する。
2 入会は前項に定める入会申込に対して、理事会で審査し適正と認めた場合に成立する。
3 本会は、入会申込者が第12条の条件に該当しない場合は、入会を認めない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
2 会費の額は総会で別に定める。

(会員の資格)
第9条 本会の目的に賛同し、年会費を納めた者が会員の資格を有する。

(会員の権利)
第10条 正会員は本会の総会において議決権を有する。正会員は臨時総会の開催の請求権を有する。
2 賛助会員は、総会への参加及び意見を述べる権利を有するが、議決権は持たない。

(会員の義務)
第11条 本会の会員は、本会則を遵守する義務を負う。
2 本会の正会員は、総会に出席する義務を負う。
3 本会の会員は、年会費を納める義務を負う。

(入会の条件)
第12条 本会の入会には、次の各号に定める条件をすべて満たしていることを要する。
(1)本会の活動を特定の団体または個人の営利目的に利用するものでないこと。
(2)本会の活動を特定の政治団体の政治目的に利用するものでないこと。
(3)本会の活動を特定の宗教団体の宗教目的に利用するものでないこと。
2 本会の活動時または本会以外の会員同士の紛争は、本会は一切の責任を負わない。

(会員の資格の喪失)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第14条 会員は、別に定める退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第15条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき。
(2) 本会又は他の会員や第三者を誹謗中傷する発言や行動、情報の流布を行ったとき。
(3) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第16条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 組織

(役員)
第17条 本会は次の役員を置く。
2 役員の職務と定数
(1)理事 三名以上
(2)監事 一名以上
3 理事のうち一名を代表理事とする。
(1) 代表理事は本会を代表し会務を総理する。
4 理事のうち一名を副代表理事に任命する。
(1) 副代表理事は、代表理事を補佐し代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 監事は、本会の財産状況、会務の状況を監査し、財産及び会務について、不正あるいは不実を発見した時は、総会で報告しなければならない。

(選任等)
第18条 役員は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、本会の理事または職員を兼ねることができない。

(任期等)
第19 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第20 条 理事又は監事の人数が第17条第2項に定める定数を下回ったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第22 条 役員の報酬は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第5章 総会

(種別)
第23 条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(構成)
第24 条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第25 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) その他運営に関する重要事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、代表理事に招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、代表理事に対して招集の請求があったとき。

(招集)
第27 条 総会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第26 条第2項の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決) 
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31 条 正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)
第32 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第33 条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第34条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 事務局の組織及び運営

(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、代表理事に対して招集の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第35 条第2号の規定による請求があったときは、その日から14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5 日前までに通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(定足数)
第38条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第39 条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第40条 理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38 条及び第39条第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第43条 本会の資産は、代表理事が管理する。

(事業計画及び予算)
第44条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 雑則

(細則)
第47条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1 この会則は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
(1)代表理事 大國正明
(2)副代表理事 風岡宗人
(3)理事 田渕篤、辻野孝雄、藤本芳一
(4)監事 小出廣行
3本会の設立当初の役員の任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2014年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の会費は、第8条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
【正会員】
個人 年会費 3,600 円
団体 年会費 1 口 10,000 円
【賛助会員】
個人 年会費 3,000 円
団体 年会費 1 口 5,000 円

←前へ:寄付のお願い↑ページの一番上へ